東京都中野区の提案型の税理士事務所。税務顧問・起業相談はもちろんのこと、年1回の決算のみでも喜んで対応いたします。

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サービス案内


年一回の決算申告サービス

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決算直前で税理士をお探しの方大歓迎です。

期限まで1ヶ月ない場合、申告期限を過ぎた場合でも対応可能です。
何もしていなくても丸投げでもOK
複数年の一括申告も対応可能

10万円~(税抜)の安心価格です。

顧問契約はちょっと・・・でも年一回の決算だけはお願いしたい!という方には最適のサービスです。
会社の決算を「ご自身で」とお考えの方もいらっしゃいますが、弊事務所に依頼された過去の事例で発覚したデメリットをご紹介いたします。

●税制上のメリットを受けられる届出をしていなかった
●「赤字だから・・・」と安心して、翌年度以降に黒字になった場合に相殺計算できる申告書の記載がなかった
●申告書に記載・帳簿に記載がないため、経費にならない項目があった。
●節税になる税制を利用していなかった
●決算書の不備を指摘され、融資の審査の申し込みをできなかった

「赤字だから・・」「資金がないから・・」と理由はありますが、上記のリスクを背負いながら、自社の業務(営業)時間を削ってまで、門外漢の作業をやるよりかは、専門家に依頼されることをお勧めいたします。

無理に顧問契約を迫ることはありませんので、お気軽にご利用ください。

ご希望により決算後、顧問契約を締結することも可能です。

※法人税の申告期限は事業年度終了の日から2ヶ月以内です。事業年度は定款でご確認ください。申告期限が近づくほど、提出までの作業や節税等の対策が困難になりますので、今すぐお問合わせください!

緊急の場合は、土日夜間でも受け付けいたしますので、まずはお電話ください!

必要書類(お客様にご用意いただく書類)

1. 前2年分の決算書・申告書(設立年度の場合はありません)
2. 前期の総勘定元帳(設立年度の場合はありません)
3. 登記事項証明
4. 定款
5. 税務署に提出した届出書(法人設立届、青色申告承認申請書、給与支払事務所の届出書、
   納期の特例(の特例)の届出書、消費税簡易課税選択届出書など)税務署に提出した
   届出書をお持ち下さい。
6. 現金支払いの領収書
7. 決算期間に該当する預金通帳若しくはそのコピー
8. クレジットカード支払い明細書
9. 売上の請求書、契約書や現金入金の領収書
10.支払いの請求書
11.その他支払の明細がわかる資料
12.借入金の返済表
13.税務署、都税事務所(県税務署・市区役所)から送付された申告書

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※なお、当事務所では東京都内を原則的な対応地域としていますが、緊急に税理士をお探しの方は、遠方でも対応いたしますのでご連絡ください。

当事務所の顧問先及びスポット業務をご依頼いただいた東京都内以外の方の地域は以下の通りです。

●千葉県(松戸市・鎌ケ谷市・船橋市・流山市)
●神奈川県(横浜市)
●埼玉県(所沢市・さいたま市)
●山梨県(甲府市)